本人確認書類の被保険者証のお取り扱い変更について

平素は、弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2020年10月1日から施行の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられます。

2020年10月1日以降、本人確認書類として、被保険者証をアップロードいただく際には、被保険者証の記号・番号・保険者番号(QRコードがある場合はQRコードを含む)・枝番(記載がある場合)・被保険者番号(記載がある場合)をマスキングしてアップロードする必要がありますので、ご留意お願いいたします。

本人確認書類の被保険者証
  • 上図の灰色部分のように、マスキングテープやふせん紙などでマスキング対象を隠してから、撮影をお願いいたします。
  • マスキングする際、必要な情報(氏名や住所など)が隠れないようにご注意ください。
  • 撮影したデータを画像編集アプリやソフト(ペイントなど)で加工したデータは無効です。

[2023.3.30] 健康保険証(健康保険被保険者証)は2023年4月12日以降、本人確認書類としてご利用になれません。詳細はこちらをご覧ください。

[2020.10.20] QRコードに関する記載を追記いたしました。

今後とも当社の商品・サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。